小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事
ができなくなった個人で仕事をする保護者の方へ支援金が支払われます。
このページは厚生労働省HPの説明に基づき情報を提供します。公式はこちらをご覧ください
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
【支援の内容】
○ 令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間において、
仕事ができなかった日について、1日当たり7,500円(定額)
【申請期間】
○ 仕事ができなかった日が令和2年10月1日から同年12月31日までの期間分
⇒令和2年10月1日から令和3年3月31日まで(必着)
○ 仕事ができなかった日が令和3年1月1日から同年3月31日までの期間分
⇒令和3年1月1日から令和3年6月30日まで(必着)
【支援の対象となる方】※(1)~(4)のいずれにも該当する方が対象
(1)保護者であること
○ 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する方、子どもの世話を一時的に補助する親族を含み対象。
(2)①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども又は②新型コロナウイルスに感染した子ども等、小学校等を休むことが適当と認められる子どもの世話を行うこと
○ 「臨時休業等」とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
・ 小学校等が臨時休業した場合
・ 自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合
をいいます。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし、小学校等が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
○ 「小学校等」とは
・ 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校 (幼稚園又は小学校の課程に 類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
★ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
・ 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・ 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子ど
もの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
② 新型コロナウイルスに感染した子ども等、小学校等を休むことが適当と認められる子ども
・ 新型コロナウイルスに感染した子ども
・ 新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
(発熱等の風邪症状のある者、濃厚接触者)
・ 医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合
に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
○ 「業務委託契約等」とは
ここでの業務委託契約等は、発注者から、仕事の委託を受け、業務遂行等に
対して報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。
契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や 報酬が確認できるものが申請には必要となります。
○ 契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
※ただし、労働者を使用する事業主、雇用保険被保険者、国家公務員又は地方公務員の場合は除きます。
○ 臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること
○ 契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、 発注者から一定の指定を受けていること
・ 業務従事や業務遂行の態様 (業務の内容 など)
例 ・ 業務の場所 (業務を行う場所や施設 など)
・ 業務の日時 (業務を行う予定の日、開始日と終了日 など)
○ 業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
・ 時間や日を基礎として計算されるもの
・ 作業単位や作業個数の単価と実績を基に計算されるもの
など、作業量や成果物により、報酬が支払われるものが該当します。
(4)小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
○ 「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」とはあらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。 業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。
○ 仕事ができなかった日が、小学校等の臨時休業等の期間中であって、小学校 等の開校日や、元々休校が予定されていた日(休校日、春休み、夏休み、冬休み 等)ではないこと
※ ただし、開校日であっても新型コロナウイルス感染症に関する対応として行われる授業時間
短縮日等に子どもの世話を行う場合は臨時休業の一環として支援対象になります。また、上記(2)②の子ども(感染者等)の世話を行う場合は、臨時休業にかかわらず、小学校等の開校日、休校が予定されていた日でも、対象になります。
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