令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!
このページは厚生労働省HPの説明に基づき情報を提供します。公式はこちらをご覧ください。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金(事業主)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金が創設されました。
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限:15,000円)
申請期限:
● 令和2年10月1日から12月31日までの休暇に関する申請期限は令和3年3月31日です。
● 令和3年1月1日から3月31日までの休暇に関する申請期限は令和3年6月30日です。
*①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
*事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な
限りまとめて申請をお願いします。


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