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雇用を守る事業主を支援する、雇用調整助成金の御案内

延長について 令和3年1月22日更新

報道の通り新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年12月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、現在の雇用
情勢を鑑み、令和3年2月28日まで延長とのことです。

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
航空会社のCAさん達が電話対応の仕事などへ出張したニュースをご覧になった方もいらっしゃると思いますが、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
ここでは、令和2年4月1日から令和3年2月28日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。
※厚労省HPより抜粋

詳しくは、厚生労働省ホームページよりご覧ください
ガイドブックはこちら
厚生労働省HP雇用調整助成金ご案内ページ

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