一時支援金の、提出期限延長をお申込みいただいた方の書類提出期限は6月15日までとなりましたので、お知らせいたします。
6月3日中小企業庁より
4月以降の緊急事態措置又はまん延防止措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細が経済産業省ホームページに掲載されました。詳しくはこちら
もしくは経済産業省該当ページへ
また、1~3月に発令された緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について、5月31日に予定されていた申請期限が延長されることとなりましたので改めて概要をお知らせいたしますので、該当される知人などに広くお伝えいただきますようお願いいたします。
一時支援金の5月18日時点版の資料を載せます。資料のダウンロードは中小企業庁該当ページよりお願いします。


一時支援金の概要① 全体
中小法人等上限60万円
個人事業者等上限30万円
=給付額2019年又は2020年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月
対象期間1月~3月
対象月対象期間から任意に選択した月※3
※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
※2 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外
出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
※3 対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
※4 申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長いたします。詳
細は一時支援金のホームページをご確認ください。
2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動
の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言
の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付いたします。
申請受付期間2021年3月8日(月) ~ 5月31日(月)※4緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※22019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
一時支援金の概要② 給付対象のポイント
給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
★給付要件を満たせば、中小法人等(資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下)及び個人事業者等(フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方を含む)の双方とも対象になり得ます。
☞ 業種や地域の具体例は、5~8ページ参照
本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域
も含みます。
☞ 宣言地域等の考え方は、8ページ参照
売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、
給付要件を満たさなければ給付対象外です。
★緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。
例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。
★公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。
一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。
地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金※¹の支給対象の飲食店※²は給付対象外です。
★昼間のみに営業を行っているなど、協力金の支給対象になっていない飲食店は、給付対象になり得ます。
※¹ 都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金。以下、同じ。
※² 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の都道府県知事の許可を受けた者。本資料において、同じ。
☞ 同協力金の支給対象の飲食店に関する具体例は、27~28ページ参照
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