月次支援金の申請受付期間が以下の通りになりましたので、お知らせします。
6月3日中小企業庁より発表
4月・5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分:2021年7月1日~8月31日
4月以降の緊急事態措置又はまん延防止措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細が経済産業省ホームページに掲載されました。こちらのページでは概要をご紹介させていただきますので資料のダウンロードなどは経済産業省の該当ページをご覧ください。また、多くの方々へご活用いただけるよう知人へのご案内をよろしくお願いいたします。


1.⽉次⽀援⾦の概要
2021年の4⽉以降に実施される緊急事態措置※1⼜はまん延防⽌等重点措置※2に伴う、「飲⾷店
の休業・時短営業」や「外出⾃粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中⼩法⼈・個⼈事
業者等の皆様に⽉次⽀援⾦を給付し、事業の継続・⽴て直しやそのための取組を⽀援します。
⽉次⽀援⾦の給付に当たっては、⼀時⽀援⾦の仕組みを⽤いることで、事前確認や提出資料の
簡略化を図り、申請者の利便性を⾼めていきます※3。
中⼩法⼈等上限20万円/⽉個⼈事業者等上限10万円/⽉
給付額=2019年⼜は2020年の基準⽉の売上ー2021年の対象⽉の売上
対象⽉の緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う
飲⾷店の休業・時短営業⼜は外出⾃粛等の影響を受けていること※4
2021年の⽉間売上が、2019年⼜は2020年の同⽉⽐で50%以上減少
給付要件について
※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態措置」
※2 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等まん延防⽌等重点措置」
※3 申請者の利便性向上のために⼀時⽀援⾦の仕組みを⽤いることから、⼀時⽀援⾦事務局が⽉次⽀援⾦事務局を兼ねることとします。
※4 2021年の4⽉以降に実施される緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業⼜は時短営業の要請を受けて、休業⼜は
時短営業を実施している飲⾷店と直接・間接の取引があること、⼜は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の⾃粛による直接的な影響を受けてい
ることです。
対象⽉対象措置が実施された⽉のうち、対象措置の影響を受けて、2019年⼜は2020年の同⽉⽐で、売上が50%
以上減少した2021年の⽉
基準⽉2019年⼜は2020年における対象⽉と同じ⽉
申請受付期間4⽉・5⽉分︓2021年6⽉中下旬〜8⽉中下旬、6⽉分︓2021年7⽉1⽇〜8⽉31⽇
2-1.給付対象① ポイント
以下の⼜はを満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
★給付要件を満たせば、中⼩法⼈等(資本⾦等10億円未満、⼜は資本⾦等が定められていない場合は常時使⽤する従業員数が2,000⼈以
下)及び個⼈事業者等(フリーランスや主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した個⼈事業者等の⽅を含む)の双⽅とも対象になり得ます。
☞ 業種や地域の具体例は、6〜11ページ参照
対象措置を実施する都道府県に所在する飲⾷店と直接・間接の取引※
があることによる影響を受けて、2021年の⽉間売上が、2019年⼜は2020年の同⽉⽐で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。
※まん延防⽌等重点措置が実施される都道府県内の措置区域外に所在する飲⾷店と直接・間接の取引がある事業者も、「対象措置に伴う外出⾃粛等の影響を受けていること」との給付要件に合致するため、その他の給付要件(売上減、保存書類等)を満たせば給付対象となり得ます。
☞ 対象措置を実施する都道府県等の考え⽅は、11ページ参照
⽉次⽀援⾦は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。そのため、
事業者の全ての2021年の⽉間売上が、2019年⼜は2020年の同⽉⽐で50%以上
減少している必要があり、特定の店舗・事業のみ⽉間売上が50%以上減少
したとしても給付要件を満たしません。
対象措置を実施する都道府県に所在する個⼈顧客と直接的な取引があ
ることによる影響を受けて、2021年の⽉間売上が、2019年⼜は2020年の同⽉⽐で50%以上減
少していれば給付対象となり得ます。
☞ 対象措置を実施する都道府県等の考え⽅は、11ページ参照
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